コラム

コラム

2020/03/26

4号建築(一般的な木造住宅)の構造について!(その2)

令和2年3月1日 建築基準法で4号建築おいての壁量計算書等・構造図等の保存(15年管間)が義務化されました!

保存は義務化されましたが、審査は確認審査機関では行いません。こちらは依然と変がないのです。第三者が見ないとその計算は正しいのか分からないのです。審査が無いから壁量計算・構造計算もされていない木造建築が多く存在しています。

以下の例は平成13年築の建物です。建築基準法的には平成12以降は現行の耐力壁量・配置等を考慮した建物になっているはずなのですが・・・・・・

                          1階平面図

                           2階平面図

これが平面図ですが、1階の平面に薄いグレーの線が有りますこれが2階の壁の位置です。2階の壁の下にほとんど載っていないことが分かります。これでは、2階の力が1階の伝わりません。大きな地震時に梁が持ちこたえられなくて折れる可能尾性が有ります。1階の構造フレームの上に2階が載っていないことが大きな欠陥ですが、尚且つ壁量計算をこちらで行うと1階のX・Y方向共に耐力壁が足りないことが分かりました。耐力壁とは、筋交・土壁・合板・木ズリ等の構造要素です。

以下が壁量計算結果です。

                      1階壁量計算平面図

                   2階壁量計算平面図

1階の構造耐力壁の上に2階が無いにも関わらず2階を支える壁が不足しています。構造的に非常に危険な建物と思われます。伝統工法的な住宅は、1階が大きく2階が小さいのは外部からの見た目はお城みたいでバランスが良いように見えますが、特に和室の南側には広縁がつきもので、広縁と和室の間の仕切りは障子等で床の間の当たりに3尺の壁はあると思いますが、ほとんどのこのような伝統工法的な建物には、南側に耐力壁が無い住宅が多く存在ます。広縁側に耐力壁が有っても2階からの力を伝わるように構造を考えて造られている建物は非常に少ないです。広縁側の南側に壁がっても耐力的に意味のないことに成ります。この建物で言いますと、X方向:柱番号1-2、3-4、10-11、61-62、64-65、68-69、Y方向:1-12、46-49、49-61、11-18、31-38、55-60、60-69です。多くの壁が耐力上必要ないところに有るのです。

お問い合わせはこちら