コラム

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2020/03/4

4号建築(一般的な木造住宅)の構造について!(その1)

建築基準法の4号建築とは、以下の表によります。

1号〜3号までの建築以外が4号となります。木造で2階以下・面積が500㎡以内・高さが13m以下かつ軒高さ9m以下であれば住宅・事務所等として構造の審査を受けずに確認申請が受けられます。しかし、これはあくまでも申請を行う設計士・建築士が構造的な検討をした上で確認申請をすることに成っています。確認申請を行う場合、審査機関では構造審査を行いませんが当然申請を行う設計士・建築士が検討をしていることが前提です。しかし、私が関わった耐震診断で施主様は確認申請の書類をお持ちですが、工事を工務店お願いして設計士との打合せもなく、壁量計算の資料をお持ちでない方がほとんどです。と言うことはお客様の要望通りの間取りを図面化して構造を検討し無に確認申請を行っている方が多く見られます。そう言う非常に構造的に危険な建物が多いです。また、壁量は満たしていても二階が載っている下に壁が無い建物も多く存在します。バランスの良い耐力壁の配置と一階と二階の壁の位置(直下率)が問題です。具体的なお話を次回に行います。

3月1日建築基準法改正に伴い、4号建築等の壁量計算・構造図等の資料15年間保存することが義務化されました。

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