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2020/03/16

4号建築物も構造図書の保存義務化へ

全ての建築物に図書の保存を義務付け

これまで必要とされなかった4号建築物(※)にも構造計算書等の図書が必要とされます。

建築確認が不要な小規模の建築物も同じようにすべての図書の保存が必要です。

今後、設計に関するトラブルが生じたときに構造の安全性が検証できる様になることが期待されています。

このように保存義務が強化されたという事は、これまで以上に建築士の責任が重大になったということであり

私たち建築士はますます建物の安全性を追求していこうと強く思ってます。

 

4号建築物とは・・・(簡単にいうと小規模な建物=木造2階建ての住宅のほとんど)

 ⇒ 『建築基準法6条1項 1〜4号の建物』

   1号建築物:特殊建築物で床面積が100㎡を超えるもの

   2号建築物:木造で三以上の階数を有し延べ面積が500㎡、高さ13㎡もしくは軒高9㎡を超えるもの

   3号建築物:木造以外で二以上の階数を有し又は延べ面積が200㎡を超えるもの

   4号建築物:上記1〜3号以外の建物

 

 

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